毎月のお家賃は、当月分を前月中の指定期日(原則27日・お手元の賃貸借契約書をご確認ください)までにお支払いいただきます。
契約書記載の遅延損害金の請求や連帯保証人様への請求のほか、ご契約者様との賃貸借契約を解除させていただく場合もありますので十分ご注意ください。